相続問題
相続放棄
相続放棄をご検討中の方へ
遺産相続が自分のために始まったとしても、必ずしも遺産を相続する必要はありません。
もちろんプラスの財産が多いことが明らかであれば、ほとんどの方が遺産を相続するでしょうが、財産はプラスだけでなく、場合によってはマイナスの財産 のほうが多い場合もありますし、どちらが多いのかがハッキリしない場合もありますので、相続を放棄する権利も認められているのです。
そこでここでは相続放棄の手続き方法や、相続放棄する際に必要な書類等をまとめていますので参考にしてください。
相続放棄の全国無料相談も実施しておりますので相続放棄に関する疑問やご相談はお気軽にご相談下さい。
※なるべく読みやすく、わかりやすい説明に努めるため、あらゆる場面を想定した詳細な記述はせず、あえて簡易な記述にとどめている記述がありますので、予めご了承ください。
相続放棄とは
法定相続人となった場合に、被相続人(亡くなられた方)の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続きがあるのです。
もちろん被相続人が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして借金を返済していくことも可能です。
相続放棄の選択基準
ポイント:マイナスの財産が明らかに多い場合
遺産相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象となります。
「相続しても借金ばかりでいいことがない」、「承継したくない」といった場合には相続放棄を選択しましょう。
ポイント:相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄は、相続人単位ですることができます。つまり、「相続人の誰々は放棄するけど、誰々は放棄しない」ということが可能です。
(限定承認の場合は相続人全員で行う必要があり、この点が大きく異なります。)
相続放棄の期間
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄する旨を申述するという方法によって行います。
通常は、被相続人(故人)が亡くなったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が相続財産を調査してその内容を把握する必要があります。
当事務所では、ご依頼いただければ、直ちに相続放棄の手続きに着手いたします。
相続手続きのご依頼方法
1.まずはメール・電話でご相談
ご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談下さい。
2.お客様の内容確認・費用・準備書類のご案内
当事務所にて簡単な聞き取りをさせていただき、費用の見積りをお示しするとともに、手続のために事前にご準備いただく書類をご案内いたします。
3.手続き費用お振込み・必要書類送付
ご依頼いただくことが決まりましたら、費用を当事務所にお振込みいただくとともに、ご準備いただいた事前書類をお送りいただきます。
4.各相続人の署名
当事務所にて相続放棄申述書などの必要書類を作成してお渡ししますので、これらにご依頼いただいた各相続人の方の署名・捺印を頂戴します。
5.各種申請手続き
6.結果のご連絡
手続終了後、相続放棄申述受理証明書などの成果品をお渡しいたします。
相続放棄の費用
プラン1:期限ギリギリのご依頼の場合
相続放棄の費用はお一人様あたり : 84,000円(税込)(※ご依頼を受託できない場合があります)
WEB特別割引 73,500円(税込)
プラン2:期限にゆとりのあるご依頼の場合
相続放棄の費用はお一人様あたり : 63,000円(税込)WEB特別割引 52,500円(税込)
当事務所に依頼するメリット
相続放棄は厳格な手続ですので、相続放棄ができる場合であるにも関わらず、相続放棄ができなくなってしまうことがないよう確実に相続放棄を完了させたい場合には、法律の専門家である司法書士に手続をご依頼いただいたほうが無難です。
なお、法律上、相続放棄申述のお手伝いができるのは弁護士と司法書士のみであり、行政書士や税理士が相続放棄に関与することは認められておりません。
ご依頼いただく専門家の選定にあたっては十分にご注意ください。
当事務所は、相続放棄の専門家の司法書士として皆さんの相続放棄申述をお手伝いいたします。
相続放棄のご相談の受付は、"全国無料相談"を実施しております。
相続放棄に関する疑問やご相談はお気軽にご相談下さい。