相続問題
相続登記
相続登記をご検討の方へ
無事に財産の分け方が決まったら、相続税のかかる方は相続税の申告、そしてそうでない方も含めて最後には相続財産の「名義変更」が必要になります。
相続財産の名義変更には「いつまでにしなくてはならない」といった期限はありませんが、もし名義変更しないうちにまた次の相続が起きてしまった場合には手続きが複雑になる、新たな相続人が登場して揉め事になる・・・というトラブルの原因にもなりますし、相続した財産を売ろうとしたり、担保に入れたりすることが出来ませんので、そういったトラブルを避けるためにも、なるべく早めに相続財産の名義変更をおこなうことをお勧めします。
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相続登記とは
相続登記とは、被相続人(=相続される人)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続きを相続登記といいます。
故人の残した不動産を相続人名義にするには、移転登記が必要となります。
相続税の申告期間が、相続開始から10か月と決められているのに対して、相続登記はいつまでにという期間は決まっていません。
しかし、不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生し、関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になるおそれがあります。
最悪の場合は正当な所有者が所有権を主張できなくなる可能性も考えられます。
相続登記を申請するにあたっては、専門的な知識を要する部分がありますので、まずはご相談ください。
相続登記の主な必要書類
1.被相続人の住民票・除票
2.被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本等
3.相続人全員の戸籍謄本等
4.固定資産税評価証明書
5.遺産分割協議書(必要な場合は当方で作成します)
6.委任状(当方で作成します)
相続登記の費用(一般価格)
★登録免許税:固定資産評価額の0.4%
★司法書士報酬:52,500円~(遺産分割協議書作成10,000円~、相続人調査実費)
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