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借金問題

個人再生

個人再生とは・・・

一般的には馴染みが薄い個人再生ですが、2001年4月にスタートした制度です。個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた 段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。利用する条件として、債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人で、将来一定の収入 を得ることが見込まれる、という条件が必要となります。


マイホームを維持できる

個人再生ではマイホームを維持しながら債務整理ができる住宅ローン特別条項を活用できます。これは住宅ローンの支払がまだ終わっていない状態で、支払困難な状況のときに利用できるものであり、支払を繰り延べできます(債権のカットや利息免除はありません)。


自己破産との違い

借金がゼロになる自己破産に対し、個人再生は大幅に減額した借金を3年で返済する必要があります。そして、自己破産の場合、所有していた住宅を強制的に換 価処分されていたのが、個人再生では住宅ローン特則を使えば住宅を維持しながら債務整理が出来るのです。また、個人再生には免責不許可自由がないため、浪費・ギャンブルなどが原因の借金でも利用可能であり、資格制限もないため、役員などの職に就いたまま利用できます。その代わり、自己破産は手続開始後の収入が破産者のものになるのに対し、個人再生では原則3年間収入から借金を返済しなければなりません。


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