借金問題
債務整理
債務整理とは
多重債務を合法的に解決する方法を債務整理と言います。
多重債務を解決する方法は、一般に下記の4つの方法があります。
どの債務整理の方法が良いのか?というのは、それぞれの債務状況によって違います。当司法書士事務所では、債務整理の専門家【認定司法書士】があなたに合った最良の解決方法をご提案いたします。
任意整理
任意整理とは一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し「返済を続けていくこと」を前提とした借金整理の方法になります。
月々の返済額が減れば、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。 債務整理のメリットは、次のとおりです。
過払い請求
多くの消費者金融は、高金利(グレーゾーン)で貸し付けを行っています。よって、払いすぎた利息は取り戻すことができます。「過払金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金ということもできます。
取引期間が5~7年間以上で、18%を超える金利で借入をしている方は、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。利息制限法の金利で引き直し計算を行い、返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができます。
チェック2:消費者金融との取引履歴が長い方(5年以上)
上記の方は、お金が戻ってくる可能性が高いです。但し、最終の取引から10年が時効ですので、お早めにご相談下さい。
自己破産
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除されます。
破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
個人再生
債務状態は破産であるが、住宅等の資産を処分されずに維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している資産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。