借金問題
自己破産
自己破産とは・・・
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公 平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。
自己破産の特徴
自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
自己破産の特徴
破産者名簿と官報に記載される
→破産者名簿は第三者が見れません。一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
選挙権は失わない
→公民権までは喪失しません。
ブラックリストに登録される
→およそ5~10年お金を借りたり、カードの発行が受けられません
マイホームは手放すことになる
→破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住み続けることができます
生活用品は取られない
→最低限の生活は保障されます
このように、自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、それほどの不利益があるわけではありません。先ほども述べたように破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。